喜撰山夜話

本のこととか音楽のこととか。

【感想】法律の読み方がわかる本

こんにちは

 

ちくま新書から出ている白石忠志先生による「法律の読み方がわかる本」(以下「本書」という。)を読了しましたので、読後の感想を残しておこうと思います。

www.chikumashobo.co.jp

 

さて、白石先生は、2024年に弘文堂から、「法律文章読本」を出されていました。こちらは、法律文書を分かりやすく、そして、正確に「書く」ことに軸足が置かれ、書くための標準的なルールや書き方指南が、法律実務家を中心に向けられ、この本自体が平易かつ正確に記載されていました。私も出版直後に一読し、社内研修でもリーディングリストに載せたりしていました。

www.koubundou.co.jp

 

「書く」ということについて、日々、法律に関わる人たちは、その営みを行っているところ、「読む」機会も日々あります。この「読む」ことに軸足があるのが、今回の書籍だと認識しています。

 

条文、特に法令等の条文を読むことについて、私自身、法規担当になるまで訓練を受けたことがありません。はてと、思い出してみると、学部入学直後、まだ実定法をやってみようという意欲があった頃は、教授陣が口酸っぱく「条文を読むこと。」「六法を引くこと。」を繰り返し言われていた記憶があります。とはいえ、どう読むのかということについて、体系的な講義を受けた記憶はありません。もちろん、不真面目な法学部生だったので、実定法の講義をほとんど受講していないから、かもしれません…

 

いずれにしても、読めといわれても、どう読むのか、このことを教えてもらわないと、いつまで経っても、自転車の補助輪は外れないでしょう。

 

一言でいうと、条文が既に存在しているとき、条文を作るための一定のルールも既に存在しているのです。そのルールこそ、立法のためのルール、法制執務です。

 

法律を読む人は、いつ法制執務の知識を学ぶのでしょうか?

私は就職後、法規担当になってからです。不真面目な法学部生だったからかもしれません。

 

では、実定法の講義を受け続けていれば、訓練を受けたといえるのか。私には、疑問が残ります。もちろん、条文に直接対峙し、読み込み、一定の解釈を導くという営み自体は、ゼミや学習の中でなされるでしょう。とはいえ、憲法や民法といった成り立ちが古いものと、最近立法されたものでは、今だからいえますが、内在的な読み方や解釈は全く異なるのではといいたくなるほど、それぞれの法学体系の中で独自発展している節も否定はできないのではと思います。

 

じゃあ、どうしたらいいのかというとき、法律の条文を作るに当たっては、法制執務というものがあって…ということになるのですが、狭義に解しても、広義に解しても、法制執務って、すぐに分かったといえるものでもなく、体系的になっているとはいえ、細かい部分は職人的な部分もあります。しかしながら、一定程度コンセンサスを得ているものもあり、そういった部分を学習し、条文を読むだけでも、条文を読む力というものは一気に上がるでしょう。そして、条文を起点にした条文解釈やこれを踏まえた主張というものも、より説得的なものになるでしょう。

 

私が一番強く共感した部分があります。白石先生は、本書23頁において、「既に法令の条文が存在し、それが改正されないことを前提」と述べられている部分があります。法典と呼ばれるものや憲法は最たるものですが、改正が非常に少ないです。憲法は日本国憲法としては改正されたことがありません。とはいえ、最近は民法改正が幾度もなされており、現代型の条文の書き方を踏まえて条文が規定されていることも少なくありません。

 

法律や条文を作る側からすれば、ルールは変わるものだよと。もちろん、立法事実を踏まえてね(政治のあれこれもある…)ということになるのですが、つまり、ルールというものは、動態的なものなんだよと。一方、これまでは、法律は変わらないもの、静的なものであるという大前提のもとに、法学というものが理解されてきたのかもしれません。

 

私個人的には、法制執務を学ぶことには2つの有用性があると考えています。ひとつは、条文の設計方法を理解することで、立法者が当該条文において何をルールとして定めたいのか、正確に把握することができるようになる。また、もうひとつは、ルールを作るという場面において、一定のルールに従って、体系的な、あるいは、整合的なルール・規程を作ることができるようになる、ということです。

 

本書においても、はじめにの4頁において国や地方の行政部門にいる自分で条文を書くプロについて言及があります。

 

本書のねらいは、一言でいうと、立法者がどのように条文を書いているのか、そのときに参照する一定のルールである法制執務の知識を得て、よりよく法律の条文を読めるようになろう、ということかと思います。

 

私自身、対内的にも対外的にも、時には、弁護士や大学の先生といった方々に、この条文はそのようには読みません・読めませんで…とお述べする機会があります。また、条文解釈を、完全にクリアにすることは出来なくても、一定の解釈を示すことで、事業部の問題解決や懸念の払拭に協力するということは日常茶飯事です。

 

あるいは、不動産に関する契約を締結するときに条文の解釈を双方で確認し、実際に、トラブルが発生したときに、条文に基づいて権利を行使した…なんてこともあります。トラブルが発生した場合は、○○をするのはあなたたちですよね?と確認したこともあります。

 

作り方を知ることで、よりよく読めるようになる。

では、本書はこれに資するのか?

全くもって、イエスであると思います。

 

全体として、非常に平易に書かれている上に、細かい点は一度おいておいたり、質問・答えのコーナーで解説したり、様々な分野での個別的なルールがあることも丁寧に、それはもう丁寧に述べられつつ、読者を独善的な読み方をしないように、導いてくれます。対象は法律を扱うようになった実務家や資格試験を受ける人などを対象にしているかもしれませんが、法学入門の入門として、読んでみてもいいかもしれません。

 

ただ、私は、こういうことをいうと荒れがちですが、玄人にこそ読んで欲しいなと思います。読み流すことなく。資格を持っていること、学者であること、そういったことは、法律を読める能力を持っている担保があるとしても、法律を読むための知識を体系的に身につけているとは言い切れないと思います。

 

大事なことは、ダメです!ということではなくて、イチから学びましょうってことでもなくて、作るときに・読むときに、一定のルールがあって、ブラックボックスではないんですよ、ということです。

 

いろんな分野、私はかつて宇宙と呼びました。

 

houjicha-juris.hatenadiary.com

いろんな分野で、独自ルールもあるかと思いますし、個人的なルールもあるでしょう。とはいえ、一定のルールが、法制執務というものがあって、それを参照点にしながら、あるいは、それとの距離を自覚しながら、読み書きをするということが大切なのではないかと考えています。

 

その意味で、必ずしも明示的ではありませんが、本書の射程は相当に広範囲にわたるものであり、法律を作るときには一定のルールがあるのでちょっと学んでみませんか、楽しいですよ?と、門戸を開いてくれている。そういう門戸が、新書というカタチで我々に開かれている。そのことについて、一読者として感謝したいくらいです。

 

本書を読んでいけば、条文からどう読めるか、その上で、どのように解釈を固めていくか、ルールを踏まえて読むとはどういうことか、ということの理解を深めることができるでしょう。

 

法制執務とはパッとは明記されていませんが、本書は法制執務の入門書です。

かたくるしくなくてよいです。著者のスポーツを題材にした記述や小ネタなど、非常にユーモラスな部分も楽しみながら、頭からぐいぐい読み進められると思います。

 

私は、社内で若手にこそ、読んで欲しいなと思いますし、上記のとおり、条文の読み方が分からないなら、まず一冊本書を読んでみませんか?と、今後は勧めていきたいと思います。

 

やや批判めいたことを申し訳程度に添えるとしたら、非常に説明が簡潔である一方で、もうちょっと説明が欲しい…と感じる初学者はいるかもしれません。

本書を読めば…ということではなくて、例えば、以下のような書籍を続けて読んだり、あるいは、読了した後に本書を手に取るということがいいと思います。最初から、法制執務詳解やワークブックに手を出す必要はありません。少なくとも、本書はそういったものを読まなくても、これらの書籍に読み進められるように、あるいは、最低限の知識が身につくように、舗装路が作られています。安心して読み進めて大丈夫と、法規担当出身の私は感じています。

 

・薄くてお勧めの薄い本

www.yuhikaku.co.jp

 

・自治体の人は黙ってこれを読んでください。これも薄い本

homutosho.com

 

上記で少し触れましたが、法人、自治会といった組織も会則や様々な規程を作ります。そういったものは、実は構成員の同意をもって成立したルールなんですね。こういったものとつくることにこそ、市民社会で法制執務が有用なのではと、最近考えています。

 

法制執務は、官のものと思われがちですが、そうではありません。法律は、国民の代表から選ばれた議員から構成される議会の議決を得て、官報による公布を経て施行されます。よく、法律は国民のものといわれます。それを作るルールも、法制執務も国民のものだと思っています。この国の法の根幹を支えるものです。

 

法制執務自体も動態的です。もちろん、意味の分からない使われ方を省令レベルでは観測しますが…法制執務についても、民主的である、国民にとって分かりやすいものであることは重要です。もちろん、改正方法、つまり、改め文方式の是非もその観点から語られるべきでしょう。とはいいつつ、法的安定性や厳密さを担保するものも、法制執務です。この点、緊張関係やトレードオフが存在することを自覚していくことも、法制執務を用いる者がより自覚的になるべきかなと思うこともあります。

 

いろいろ述べましたが、楽しい(そして、ときたまそうは読まん…という気持ちになれる)法制執務を一緒に学びましょう!役立てましょう!

【感想】ケースで学ぶ 地方公務員の不祥事対応・懲戒処分のキホン

こんにちは

 

今回は「ケースで学ぶ 地方公務員の不祥事対応・懲戒処分のキホン」(菊永 将浩・大和 千秋著)の感想です。

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出版前から楽しみにしておりましたが、今般、著者様からご恵投いただきました。ありがとうございます。

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全体を読んで、非常に平易で読みやすく、専門書を読むための最初の一冊として非常に有益と感じました。また、具体例(想定例)が豊富であり、そこでの現場や人事担当者のやりとりには非常にリアリティーを感じました。人事担当者、懲戒処分に巻き込まれうる管理職の方、法規担当者など、関係者の方に自信をもって、この本はいいですよと、勧められます。

 

それでは以下感想です。記載できる部分は頁も記載します。

8頁及び9頁、最大のポイントは事実認定であり、そのときには「初期対応が重要!」であると、全くそのとおりと思います。この書籍では、関連条文も掲載がありますが、条文それ自体を見つけることよりも、やはり、それぞれの事案における事実認定の重要性を強調されています。上述のとおりですが、豊富な例から、何を確認すればいいかを会話形式から学ぶことができます。

 

感情的な、世論的な反応を踏まえると、どうしても不祥事ほど、感情的なものに基づいた結論が主張されがちですが、冷静に対応することが重要であると、対応の基本が読み進めていくことでしっかり身についていきます。繰り返しになりますが、職員や顧問弁護士、法規担当との会話が非常にリアリティーがあり、現場での勤務経験豊富な著者たちによる妙といえるでしょう。

 

会話のリアリティーとともに、制度や条文の解説について、最低限としているところも、基本的な事項を伝え、通読に資するこの本の良いところかと思います。もちろん、一定程度の前提知識は必要ですが、理解するために必要な情報(会計年度任用職員とは何か、職の整理(32頁)など)がしっかりと記載されていますので、迷子にならずに読み進めていくことができます。著者たちによるリーダブルな配慮と感じました。

 

また、実務担当者へのまなざしも随所にうかがえます。例えば、61頁です。引用します。

「また、パワハラ相談の対応や事実調査については相当の負荷がかかります。対応者を定期的に交代させる、カウンセリングを受けるようにする等のケアも必要です。」

私も不祥事対応や懲戒処分対応に、直接なり間接なり、関わったことがあります。どれとはいいませんが、掲載されている事例と似た案件を取り扱ったこともあります。事案を真正面から受け止めることは非常に精神的なコストが高いです。素のままの事実とは非常に生々しいです。対応経験豊富な著者たちだからこその記載であり、アドバイスといえるでしょう。

 

全体を通して、非常に地に足の着いた記載や記述であると感じました。一方で、単なる事実の羅列にならず、不祥事対応・懲戒処分対応について、今後担当者がどう考えていけばいいのかを立体的に学ぶための仕掛けが多く、業務の見通しが非常にクリアになると感じました。

 

総じて、非常によくまとまっており、自信をもって勧められます。

むしろ、人事の担当者なら、今後は必ず読んでくださいといいたくなるほどです。

 

さて、以下、気になった部分を3点だけ記載します。

1 10頁

『「できる」との規定である以上、要件に該当したとしても懲戒処分を科さない余地(裁量)があります』と記載がありますが、「~することができる」という規定は、裁量だけではなく、権限があれば行使するといった場合もあり、ここはやや不正確と思いました。もちろん、懲戒処分に限っていうと全く間違ってはいないと思います。

 

2 15頁

第三者の同席について「不祥事を起こした職員が弁護士の同席を求めているのであれば、弁護士には守秘義務があることを踏まえ、同席を拒否することは難しいでしょう」とあります。また、続いて、要旨として、弁護士以外であれば守秘義務がないため同席を断る方が無難とあります。

明確な規定がないので、個別具体的な判断になると思いますが、守秘義務いかんという部分で線を引くのはやや違和感が残りました。もちろん、弁護士は守秘義務を守らない可能性があるという意味ではないです。事情聴取に当たり、本来は本人だけを対象としていると思いますが、一般的に、業務の中で上司と部下のやり取りに弁護士の同席は必要なく、誰も求めていないと思います。とすれば、事情聴取のみ弁護士の同席が問題になるのはなぜなのか、あまり説明がなかったように思います。不利な供述を強制されたなど言われないように適切な事情聴取の実施という観点から、逆に同席どうぞとなるのかもしれません。ルールが特にないところなのであまり議論することに意義はないのかもしれませんが、気になったところです。

 

3 45頁

step upの部分ですが、45頁の最後「しかし、任命権者が人事委員会等の裁決(懲戒処分の取消し又は修正)に対して取消訴訟を提起できません」という文は悪文かなと感じました。見出し(裁決について任命権者が取消訴訟を提起できるか)に合わせる意図なのかもしれませんが…「任命権者は」とする方がいいと思います。内容的には、人事委員会等の裁決に対する不服について、審査請求人は取消訴訟を提起できるところ、任命権者側は機関訴訟になるところ、その定めが行政事件訴訟法にはなく、行うことはできないというものです。意味は通るのですが、この一文だけ、文章の推敲があってもいいのかなと感じました。より読みやすくなると思います。ほかの部分が平易で分かりやすかっただけに、目立ちました。

 

気になった部分は気になっただけで、この本に対する評価に影響は全くありません。全体的に、非常に平易でまとまっていると感じます。

 

私は、現在、情報公開・個人情報保護の担当ですが、不祥事対応・懲戒処分については、センシティブな情報が満載です。一方で、メディアは速報的に様々なことを報じるわけですが、市民・国民が知ることができる部分とそうではない部分について、切り分けに非常に難しさを感じます。

また、様々な情報を目にするわけですが、じゃあ今後はどうするんだろうと思うことも多々あります。こんな対応じゃ同じことがまた起こるだろう…と思い、実際にそうなることも少なくありません。

この書籍はそういう意味で、処分をして終わりになりますが、組織としてどう立て直すのかなど著者たちの意見も聴いてみたいと思いました。なお、処分後の庁内周知文など、いくつか掲載されており、そこも一定フォローされています。組織が構造的に生み出す不祥事と全き個人に還元されるものとは分けるべきなのかもしれませんが、キレイに分けられるのでしょうか…

 

非常に勉強になりました。

良書です。

パブコメをやってみた。

こんにちは

 

今日は初めてパブリックコメントを書いてみました。

 

法制執務上の誤り、日本語として通じるか、定義の混乱はないかなどの、形式的な意見を記載するとともに、規定の内容について、疑問点を投げかけました。

 

「御意見として拝聴いたします」というのが、紋切り型のフレーズであるが、今回は理念条例であったので、反映されることも少ないだろう。

 

とはいえ、規定ぶりについて、議決機関が主体的にどのようなことを行うことができるのか疑問があったので、整理を促した。

 

初夏に結果が出るそうなので、ちょっとワクワクしながら待ちます。

(中の人は苦虫を噛み潰したようになるか、私の意見を逆手に何とかする方向にするか。)

 

条例を含めた法が、施策推進のための根拠となるといわれて久しいですが、せめて、有効な施策立案の立脚点となるような規定にしてほしいなと思うところです。

 

模範的市民の公共的な活動を目指してみました。