訴訟協議の進め方-初期対応編ー

訴訟協議の進め方について、次の3点について思うところを述べる。

1 特別送達を受けたら、直ちに報告する。

2 内容を確認次第、直ちに関係所属を特定する。

3 顧問弁護士に相談し、訴訟追行方針を決める。

 

1について、特別送達が来たら法務部門が受け取ることとするのが望ましいと考える。その理由は担当所属に任せてしまうと情報共有が遅れる可能性があるからである。また、訟務部門は訴訟になる可能性のある案件を把握していることが多く、そのイニシアティブを発揮し、事務的な部分での執行を進めていく必要があるから。

そして、訴訟案件について、団体・法人として大きな影響を持つものが多いため、直ちに執行機関の長等に報告すべきである。その際、2について、案件の性質を踏まえ、関係所属を直ちに特定すべきである。

ここで重要なのは、法務部門に相談があった案件か、そうでないのかである。前者であれば、事案について概要も把握し、もちろん担当所属も然りである。一方、後者であれば、まず、紛争が起こっている所属を特定する必要がある。また、いずれの場合についても、担当所属が一つとは限らない。必要があれば紛争化しているとき、特別を受けたときにかかわらず、早期に部門をまたぐ協議の場を設けるべきである。このイニシアティブの発揮について、原則として紛争を担当している所属が行うべきと考えるが、諸々の理由によりうまく調整がなされない場合、訟務部門が率先して場を設け、議論をリードすることも求められることがある。全ては紛争解決のためである(何をもって解決とするか、この線引きも併せて考えていかなければならない。)。

そして、事件の概要、どの弁護士に委任するかなどについて、検討の後、直ちに報告すべきである。特段の指示がなければ、事務方で方針をまとめ、長等の了解を得、又は指示を仰ぐこととなるだろう。

3について、団体によって、特定の顧問弁護士がいるところ、そうでないところもあると思われるが、通常、指定代理人を立てない限り、弁護士に委任して進めていくことになると思われる。弁護士の側での利益相反がないか、まずはチェックしてもらうことを失念してはいけない。

委任を受けてもらえる弁護士が見つかり次第、訴状、書証等を送付するとともに、認否表を作成し、事実について速やかに伝えるべきである。法的な主張は、精密な議論ではなく、主張に係る方針を簡単に述べる程度でよいと思われる。例えば、行政訴訟に係る原告適格がない→却下を求める、(本音としていくらかの過失による負担が生じるとしても)棄却を求めるなど。通常、却下ないし棄却を求めると思われるが、それはそうとして、長の意向やどのあたりまで譲歩できるかはできるだけ早く示すべきと思う。訴訟戦略も考えていかねばならない以上、方針の大枠は早期に詰めておくべきである。答弁書について3行答弁もやむを得ないが、早期に認否表の作成に取り掛かっておくべきである。認否表の作成に資するのは、被告側における協議録等である。日々の記録は付けておくに越したことはない。

初期対応において、これらが重要と考える。